兵庫県セーリング連盟ジュニアクラブ会則

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(目的)
第1条 子どもと保護者が、ヨットをとおして自然に親しみシーマンシップを学ぶ。やさしさとたくましさを発揮できる人への育成をめざす。

(名称)
第2条 このクラブは、兵庫県セーリング連盟におけるジュニア育成の一環として位置付け事務局は兵庫県立海洋体育館におく。

(事業)
第3条 クラブは第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 安全のためセーリング技術の獲得および向上に関する事業。
2 施設の充実に関する事業。
3 クラブ員、保護者、指導員による親睦事業。
4 その他必要な事業。

(会員、会費)
第4条 入会にあたって、保護者の責任においてクラブ員は活動するものとする。会費は次のとおりとする。
1 原則として、クラブ員とともに保護者が活動に参加、もしくは協力する。
2 年会費60000円

(役員)
第5条 クラブに次の役員をおく。
本クラブ会長は、兵庫県セーリング連盟会長とする。
理事長1名   理事5名(会計理事1、企画立案理事4)
但し、役員の内1名以上は兵庫県セーリング連盟理事とする。
保護者が指導者を兼ねる。

(役員の選任)
第6条 役員はクラブ員保護者の互選とし兵庫県セーリング連盟会長の承認を得る。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

(決議機関)
第8条

総会を毎年4月に開催し、次の内容について決定する。但し、会長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。
1 事業計画に関する事項
2 予算、決算に関する事項
3 役員の改選に関する事項
4 会則の改正に関する事項
5 その他必要と認める事項


(会計)
第9条 クラブの経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第10条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(付則)この会則は1996年11月17日から施行する
(付則)2001年4月8日 改正
(付則)2002年4月7日 改正

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